本規約は、株式会社LIVEDATAが提供するデータ復旧ソフトウェア「復旧天使」を使用するにあたっての条件を定めるソフトウェア利用規約(ライセンス同意書)です。本ソフトウェアをインストール・使用された時点で、使用者は本規約の内容に同意したものとみなされます。EULA・ワンタイム(One-Time)・PKG それぞれの同意書全文を掲載していますので、ご使用の前に必ず内容をご確認ください。
復旧天使ソフトウェアのライセンス同意書(全文)です。展開することで全文を読むことができます。
復旧天使ソフトウェア ライセンス同意書 本同意書は、復旧天使ソフトウェアと派生プログラム及びそれに含まれる全ての文書と項目(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する、使用者と株式会社LIVEDATA(以下「LIVEDATA」といいます)の間の同意事項について定める文書です。本同意書では、本ソフトウェアの使用についての使用許諾期間、使用許諾条件その他の条件を明示しています。本同意書の内容は、使用者および使用者が保有する複製のソフトウェアを使用する全ての者に対してその効力を有し、使用者の指図の有無に関わらず適用されます。使用者は、本同意書の内容を充分に確認した上で、本ソフトウェアを使用して下さい。本ソフトウェアの使用(ソフトウェアインストール、不正な方法による複製等も含む)により、使用者は本同意書の全ての内容を理解し同意したものとみなされます。本同意書に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用できません。その場合、使用者は直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、関連文書等も含む本ソフトウェアの全てを破棄しなければなりません。 利用条件 第1条 (ライセンス) LIVEDATAは本同意書への同意を条件に本ソフトウェアを使用することを使用者に許諾し、使用者は許諾された範囲で本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの使用を許諾されても、所有権、著作権等の財産権その他本ソフトウェアに関する権利が使用者に移転することはありません。本同意書における「ソフトウェアバージョン10」は、表記中のアラビア数字を含む文字列の先頭の数字が10と表示される全てのソフトウェアをいいます(例:10xx 等)。 1.体験版ライセンス LIVEDATAは本ソフトウェア体験版の使用者に対して、以下の範囲での使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。 (2)使用者は、使用者の所有するデータに対して本ソフトウェアを使用できます。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。 (4)本ソフトウェアの体験版には技術的な制限が設けられ、使用者はその制限内でのみ使用できます。 (5)技術的な制限は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払いソフトウェア認証コードを取得して解除できます。 2.ホームライセンス 個人(法人の構成員や個人事業主は含みません)の使用者が、自宅で使用者のデータを復旧する目的で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。 (2)使用者は、使用者の所有するデータに対して本ソフトウェアを使用できます。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。 (4)使用者は、本ライセンスを取得した後、本ライセンスに基づき本ソフトウェアを使用することができます。ただし、LIVEDATAは、本ソフトウェアのバージョンが変更された場合、本項の条件を別途通知することなく変更することができます。 (5)使用者は、使用者以外の者が所有するコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。 (6)使用者は、本ソフトウェアの個人的な使用目的の範囲内で、使用者が所有し、かつ最初に登録したコンピュータ1台にのみ本ソフトウェアをインストールして使用することができます。ソフトウェア認証コードの発行は、1回に限ります。使用者が登録したコンピュータを変更した場合、本ライセンスは消滅します。ただし、本ソフトウェアをインストールしたコンピュータの故障・破損、OSの再インストールその他の事情により本ソフトウェアの使用が不可能となった場合に限り、LIVEDATAは例外的に、同一または予備のコンピュータ1台への再使用を許可することができます。この場合、使用者はLIVEDATAにソフトウェア認証コードの初期化を申請し、LIVEDATA所定の確認手続きを経るものとします。なお、この再使用の許可は、第7条に定めるサポート期間内に限るものとし、本ライセンスの有効期間を通じて1回を限度とします。 (7)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。 (8)使用者は、本ライセンスの使用規定回数に至るまでは、第11条の場合を除いて、本ソフトウェアを使用できます。 (9)使用者が本ライセンスの使用規定回数を超えて、本ソフトウェアをインストールしたり、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。 3.ビジネスライセンス 法人または個人事業主が自らの事業所で自社所有データを復旧する目的で、非商用の範囲内で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。 (2)使用者は、使用者の所有するデータに対して本ソフトウェアを使用できます。第三者の所有するデータに対しては使用できません(商業的サービス等の禁止)。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。 (4)使用者は、本ライセンスを取得した後、本ライセンスに基づき本ソフトウェアを使用することができます。ただし、LIVEDATAは、本ソフトウェアのバージョンが変更された場合、本項の条件を別途通知することなく変更することができます。 (5)使用者は、使用者以外の者が所有するコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。 (6)使用者は、購入時に提供された情報と一致する所在地の建物内(同一建物内の複数の部門を含みます)または最初のライセンスが登録された建物内において、本ソフトウェアを使用することができます。本ライセンスでは、本ライセンスの使用規定回数である5回を上限として認証を行うことができ、その範囲内で、使用者が所有するコンピュータ最大5台にインストールして使用することができます。認証の初期化および再登録はできません。ただし、USBドングルによる認証の場合は、前記の回数にかかわらず、当該USBドングルを接続したコンピュータでのみ使用することができます。 (7)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。 (8)使用者は、本ライセンスの使用規定回数に至るまでは、第11条の場合を除いて、本ソフトウェアを使用できます。 (9)使用者が本ライセンスの使用規定回数を超えて、本ソフトウェアをインストールしたり、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。 (10)使用者が複数の事業拠点(同一法人の事業所や営業所、出張所、支社等)を持つ場合は、本ソフトウェアを使用する各拠点ごとにライセンスの取得が必要となります。 4.エキスパートライセンス 購入手続きを行った使用者が、第三者の記録装置または所有データの復旧およびデータ復旧などの商業的サービスの目的で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。 (2)使用者は、使用者の所有するデータのほか、第三者の記録装置、所有データに対しても本ソフトウェアを使用できます。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。 (4)使用者は、本ライセンスを取得した後、本ライセンスに基づき本ソフトウェアを使用することができます。ただし、LIVEDATAは、本ソフトウェアのバージョンが変更された場合、本項の条件を別途通知することなく変更することができます。 (5)使用者は、使用者以外の者が所有するコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることはできません。 (6)使用者は、使用者が所有し、かつ最初に登録したコンピュータ1台にのみ本ソフトウェアをインストールして、使用者のみが使用することができます。ソフトウェア認証コードの発行は、1回に限ります。本ライセンスの共有および複数のコンピュータでの同時使用はできません。使用者が登録したコンピュータを変更した場合、本ライセンスは消滅します。ただし、本ソフトウェアをインストールしたコンピュータの故障・破損、OSの再インストールその他の事情により本ソフトウェアの使用が不可能となった場合に限り、LIVEDATAは例外的に、同一または予備のコンピュータ1台への再使用を許可することができます。この場合、使用者はLIVEDATAにソフトウェア認証コードの初期化を申請し、LIVEDATA所定の確認手続きを経るものとします。この再使用の許可は、第7条に定めるサポート期間内に限ります。なお、LIVEDATAは、本ソフトウェアの不正な使用が確認された場合または合理的に疑われる場合、再使用の許可を制限し、または拒否することができます。USBドングルによる認証の場合は、当該USBドングルを接続したコンピュータでのみ使用することができます。 (7)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。 (8)使用者は、本ライセンスの使用規定回数に至るまでは、第11条の場合を除いて、本ソフトウェアを使用できます。 (9)使用者が本ライセンスの使用規定回数を超えて、本ソフトウェアをインストールしたり、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。 5.ボリュームライセンス 国家機関、捜査機関等の使用者が、使用者の業務に関連する目的で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは、使用者との別途協議により合意した範囲においてのみ、本ソフトウェアの使用を許諾します。 6.ソフトウェア認証コード (1)ソフトウェア認証コード(以下「認証コード」といいます)は、複数の記号による特定の組み合わせであり、使用者の識別や体験版の技術的制限の解除に使用されます。 (2)著作権者、LIVEDATAまたは公式リセラーのみが認証コードの発行・通知をすることができ、それ以外の者が発行・通知した認証コードでは本ソフトウェアの使用は許諾されません。 (3)LIVEDATAは、本ソフトウェアのアップデート時に認証コードを変更することができます。 (4)使用者は、認証コードを第三者に譲渡したり使用させることはできません。 (5)LIVEDATAは、認証コードを利用してライセンスの有効性を確認することができます。 (6)本ソフトウェアは、ライセンスの認証および確認のためにインターネット接続を使用することがあります。 (7)LIVEDATAは、本ソフトウェアの不正な使用、不正な複製または本同意書への違反が確認された場合、ライセンスを制限または停止することができます。 7.OSプラットホーム LIVEDATAまたは著作権者は、使用許諾の範囲を特定のOSやハードウェアまたはソフトウェアプラットホームに制限することができます。この場合、プラットホームごとの使用許諾が必要となります。 8.その他 本ソフトウェアのライセンスに関するご質問は、LIVEDATAにお問合せ下さい。 第2条 (著作権その他の財産権) 1.本ソフトウェアの著作権その他の財産権は、著作権者にあります。LIVEDATAは、著作権者として、本ソフトウェアの使用、サブライセンス取得、修正を行います。 2.LIVEDATAの権利は、著作権法及び国際法によって保護されます。 3.LIVEDATAは、本ソフトウェアに関して全ての権利を保有しており、本同意書に明示された利用条件に従って本ソフトウェアの使用を許諾します。 第3条 (一般的使用) 1.使用者(その指図を受ける者も含む)は、本ソフトウェアの技術的な制限を回避するための行為(本ソフトウェアの修正、変更、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング、翻案、派生プログラム等の作成、ソフトウェアの翻訳、再生産)を行ってはなりません。 2.いかなる場合も、リバースエンジニアリングやその他の行為で得られた情報(これらは本ソフトウェアに関してのみ使用されうるLIVEDATAの機密関連情報として取り扱われます)は全てLIVEDATAに提供しなければなりません。 3.本ソフトウェアを使用して何らかの情報の修正(ファイルのプロパティ、ストレージディスクに対する直接的な修正など)を行う場合、必ずデータのバックアップを取得した後に実施することを原則とし、これを行わずに生じた損失や損害に対する責任は、すべて使用者本人が負うものとします。 第4条 (商業目的での使用) 1.使用者は、LIVEDATAから許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの販売、レンタル、リース、再使用許諾を行うことはできません。 2.ホームライセンスおよびビジネスライセンスは、本ソフトウェアの商業目的での使用は許諾されません。 3.エキスパートライセンスは、データ復旧に関する使用者自身のサービスに対して本ソフトウェアを商業目的で使用することが許諾されます。 第5条 (配布) 本ソフトウェアの配布を希望する場合には、シェアウェアバージョン配布ライセンス(Shareware Version DistributionLicense)文書を参照して下さい。この場合、使用者は利用条件に関し、同文書の内容の適用も受けます。 第6条 (アップデート) 1.LIVEDATAは、使用者や配布者等の同意を得ることなく、裁量により本ソフトウェアの内容や関連ファイル、文書、ライセンス条件その他の事項をアップデートする権利を保有しています。 2.使用者は、第7条のサポート期間内は、その保有するソフトウェアのマイナーバージョンアップを無償で受けることができます。(例:10xx 等) 第7条 (サポート) 1.LIVEDATAは、本ソフトウェアのライセンスを購入した使用者に対して、以下のサポートを無料で行います。 (1)ライセンスの購入・登録に関する事項 (2)本ソフトウェアのインストールに関する事項 (3)本ソフトウェアのアップデートに関する事項 (4)本ソフトウェアの不具合に関する事項 2.本ソフトウェアの操作方法の案内及び本ソフトウェアを使用しての復旧方法の案内は、サポートには含まれません。ソフトウェアの操作方法を確認したい場合は、LIVEDATAの提供するソフトウェアマニュアルを参照して下さい。 3.本ソフトウェアのサポート期間は、ソフトウェア購入日(ソフトウェア購入当日を含む)より1年間です。 4.サポートは、サポートセンターの営業時間内に電話またはメールで行います。 5.サポート対応の継続中にサポート期間が終了した場合は、当該サポートの提供に限り、サポート期間終了後も継続します。 6.本ソフトウェア体験版については、ライセンスの購入に関する事項に限り、サポートを行います。 第8条 (保証) 1.本ソフトウェアは、現状の状態で提供されるものとします。 2.本ソフトウェアは、特定の品質や特定の目的に適うこと、動作中にエラーが発生しないこと、特定の要求事項を充たすことまで保証するものではありません。 3.本ソフトウェアが正常に動作せず、かつその原因がプログラム自体にあることが証明された場合は、購入代金を返還します。 4.前項の証明は使用者がLIVEDATAに対して個別に行うものとし、購入代金の返還は証明がなされた製品のみを対象とします。 5.LIVEDATAは、本ソフトウェアが正常に作動しないことにより発生した損害について、本同意書に定めるほか責を負いません。 6.本条の規定は、有形・無形を問わず本ソフトウェアの保証に適用され、LIVEDATAおよび著作権者を除いて本規定を削除・変更することはできません。 第9条 (免責) 1.LIVEDATAは、下記事項に関してはいかなる責も負いません。 (1)使用者の不注意、未習熟、契約や保証条項の違反等により発生したデータ損失、損失費用その他の損害 (2)機械的故障等の物理的障害への本ソフトウェアの使用およびその結果 (3)対象メディアからのバックアップを行わずに本ソフトウェアを使用したことにより生じた損失や損害 (4)本ソフトウェア使用中または使用後の障害メディアの状態の変化 (5)本ソフトウェアのデータ修正機能の使用によるデータの上書きや破損、ディスク起動不可等の状態の発生 2.LIVEDATAは、本ソフトウェアの使用に関して、使用者の作業環境に起因するバグに対する個別の対応は行わず、どの使用者の作業環境でも同一の内容で発生するバグに対してのみ対応するものとします。 3.本同意書8条1項に関して、LIVEDATAは本ソフトウェアのバグに対する問い合わせに対応できない場合があります。 4.使用者に対してLIVEDATAが責を負う場合、その範囲は、本同意書に別の定めがある場合を除き、使用者が支払った本ソフトウェアの購入代金を上限とします。 第10条 (再実施権) LIVEDATAが使用者に付与する使用許諾には、全部であると一部であるとを問わず、再実施権は含まれません。 第11条 (ライセンスの終了) 1.ライセンスは、使用者が本ソフトウェアの全ての複製、認証コード、関連するファイルや文書を破棄することで終了します。 2.使用者が本同意書の規定に違反する場合、本ソフトウェアの使用許諾は催告なく自動的に終了します。 3.本同意書は、第14条の場合を除いて、ライセンス期間の満了と同時に終了します。 第12条 (損害の賠償) 1.使用者は、使用者が本同意書に違反したことによりLIVEDATAやライセンス所有者、サブライセンス所有者に発生した損害を賠償するものとします。 2.前項の規定は、LIVEDATAが使用者との契約の解除およびこれにより生じる損害賠償の請求を妨げるものではありません。 第13条 (権利制限) 本ソフトウェアおよびその関連文書は、制限された特定の権利の行使のみが許諾されており、本ソフトウェアを使用する場合は日本国の法律の制約も受けることに同意したものとします。 第14条 (契約条項の有効性) 1.本同意書の一部が無効とされた場合でも、他の条項は継続して完全に効力を有するものとします。 2.特定の条項が無効となった場合、その条項は関連する法規や商慣習、条理等をもとに法の定める範囲内で条項の趣旨や目的に沿う内容に修正され、使用者は、合理的な理由がある場合を除きその修正に同意するものとします。 3.本同意書第2条、第3条、第4条、第8条、第9条、第12条、第16条は、本同意書終了後も引き続きその効力を有します。 第15条 (本同意書の適用範囲) 1.本同意書は使用者とLIVEDATAの間の全ての同意事項に適用され、本同意書の締結以前に成立した本ソフトウェアに関する全ての契約に優先します。 2.本ソフトウェアと同時にサードパーティ製モジュールが配布される場合、本同意書の規定にない部分は各モジュールのライセンス規定に従います。各別のライセンスは、該当のサードパーティーモジュールとともにテキストファイルの形式で提供されます。 3.LIVEDATAは、本同意書に関する修正や変更について、本同意書に明文化されない限りはその拘束を受けません。 第16条 (準拠法) 1.本同意書は、日本国の法律の適用を受けます。 2.本同意書に関する紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 以上
復旧天使ソフトウェア ワンタイム(One-Time)ライセンス同意書 本同意書は、復旧天使ソフトウェアと派生プログラム及びそれに含まれる全ての文書と項目(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する、使用者と株式会社LIVEDATA(以下「LIVEDATA」といいます)の間の同意事項について定める文書です。本同意書では、本ソフトウェアの使用についての使用許諾期間、使用許諾条件その他の条件を明示しています。本同意書の内容は、使用者および使用者が保有する複製のソフトウェアを使用する全ての者に対してその効力を有し、使用者の指図の有無に関わらず適用されます。使用者は、本同意書の内容を充分に確認した上で、本ソフトウェアを使用するものとします。本ソフトウェアの使用(ソフトウェアインストール、不正な方法による複製等も含む)により、使用者は本同意書の全ての内容を理解し同意したものとみなされます。本同意書に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用できません。その場合、使用者は直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、関連文書等も含む本ソフトウェアの全てを破棄しなければなりません。 利用条件 第1条 (ライセンス) LIVEDATAは本同意書への同意を条件に本ソフトウェアを使用することを使用者に許諾し、使用者は許諾された範囲で本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの使用を許諾されても、所有権、著作権等の財産権その他本ソフトウェアに関する権利が使用者に移転することはありません。本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。 1.体験版ライセンス LIVEDATAは本ソフトウェア体験版の使用者に対して、以下の範囲での使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの試験的な使用を目的とする場合、期間の制限なく無料で本ソフトウェアをインストールして使用することができます。 (2)本ソフトウェアの体験版には技術的な制限が設けられており、使用者はこれを受け入れるものとし、異議を申し立てることはできません。 (3)技術的な制限を解除して使用するには、ワンタイム(One-Time)ライセンスが必要です。使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。 2.ワンタイム(One-Time)ライセンス 個人または個人事業主、法人の使用者が、業務またはデータを復旧する目的で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。 (1)本ライセンスは、本ソフトウェアでスキャンを完了した後に生成されるスキャン結果IDを基準として発行されます。発行されたソフトウェア認証コードは当該スキャン結果IDに対してのみ使用でき、1つの復旧作業(1ケース)に限りファイル保存機能を使用できます。ファイルの保存が完了し、プログラムを終了した時点で、本ライセンスの使用は終了します。 (2)本ライセンスは、発行時のスキャン結果IDに対してのみ有効です。同一の記憶装置であっても、再スキャンにより新しいスキャン結果IDが生成された場合、または記憶装置のデータ構造もしくはデータコードが変更された場合には、既存のライセンスを使用することはできず、新たにライセンスを購入する必要があります。 (3)発行されたライセンスは、他の記憶装置、他のスキャン結果IDまたは他の復旧作業には使用できず、他のライセンスへ移転または変更することはできません。 (4)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。 (5)使用者は、本ライセンスを取得した後、本ライセンスに基づき本ソフトウェアを使用することができます。ただし、LIVEDATAは、本ソフトウェアのバージョンまたは製品ポリシーが変更された場合、本項の条件を別途通知することなく変更することができます。 (6)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得後、当該認証コードを使用してソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。 (7)使用者が、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、本ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。 (8)LIVEDATAは、本ライセンスの不正な使用またはライセンスの共有が確認された場合、もしくは合理的に疑われる場合、当該ライセンスを制限し、または終了することができます。 3.ソフトウェア認証コード (1)ソフトウェア認証コード(以下「認証コード」といいます)は、複数の記号による特定の組み合わせであり、使用者の識別や体験版の技術的制限の解除に使用されます。 (2)著作権者、LIVEDATAまたは公式リセラーのみが認証コードの発行・通知をすることができ、それ以外の者が発行・通知した認証コードでは本ソフトウェアの使用は許諾されません。 (3)LIVEDATAは、本ソフトウェアのアップデート時に認証コードを変更することができます。 (4)使用者は、認証コードを第三者に譲渡したり使用させることはできません。 (5)LIVEDATAは、認証コードを利用し、または発行された認証コードとスキャン結果IDの一致を確認して、ライセンスの有効性を確認することができます。 4.OSプラットホーム LIVEDATAまたは著作権者は、使用許諾の範囲を特定のOSやハードウェアまたはソフトウェアプラットホームに制限することができます。この場合、プラットホームごとの使用許諾が必要となります。 5.その他 使用者は、本ソフトウェアのライセンスに関する質問を、LIVEDATAに問い合わせることができます。 第2条 (著作権その他の財産権) 1.本ソフトウェアの著作権その他の財産権は、著作権者にあります。LIVEDATAは、著作権者として、本ソフトウェアの使用、サブライセンス取得、修正を行います。 2.LIVEDATAの権利は、著作権法及び国際法によって保護されます。 3.LIVEDATAは、本ソフトウェアに関して全ての権利を保有しており、本同意書に明示された利用条件に従って本ソフトウェアの使用を許諾します。 第3条 (一般的使用) 1.使用者(その指図を受ける者も含む)は、本ソフトウェアの技術的な制限を回避するための行為(本ソフトウェアの修正、変更、ハッキング、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング、翻案、派生プログラム等の作成、ソフトウェアの翻訳、再生産)を行ってはなりません。 2.いかなる場合も、リバースエンジニアリングやその他の行為で得られた情報(これらは本ソフトウェアに関してのみ使用されうるLIVEDATAの機密関連情報として取り扱われます)は全てLIVEDATAに提供しなければなりません。 3.使用者が前2項の規定に違反した場合、LIVEDATAはライセンスを終了し、または本同意書および関連法令に従い必要な法的措置を取ることができます。 4.本ソフトウェアを使用して何らかの情報の修正(ファイルのプロパティ、ストレージディスクに対する直接的な修正など)を行う場合、必ずデータのバックアップを取得した後に実施することを原則とし、これを行わずに生じた損失や損害に対する責任は、すべて使用者本人が負うものとします。 第4条 (商業目的での使用) 使用者または第三者は、LIVEDATAから事前に許諾されている場合を除き、いかなる場合も本ソフトウェアの販売、レンタル、リース、再使用許諾その他商業目的での使用を行うことはできません。 第5条 (配布) 本ソフトウェアの配布を希望する場合には、シェアウェアバージョン配布ライセンス(Shareware Version Distribution License)文書の定めによるものとし、使用者は利用条件に関し、同文書の内容の適用も受けます。 第6条 (アップデート) 1.LIVEDATAは、使用者や配布者等の同意を得ることなく、裁量により本ソフトウェアの内容や関連ファイル、文書、ライセンス条件その他の事項をアップデートする権利を保有しています。 2.本ライセンスには、無償アップデートは含まれません。 第7条 (サポート) 1.LIVEDATAは、本ソフトウェアのライセンスを購入した使用者に対して、以下のサポートを無料で行います。 (1)ライセンスの購入・登録に関する事項 (2)本ソフトウェアのインストールに関する事項 (3)本ソフトウェアのアップデートに関する事項 (4)本ソフトウェアの不具合に関する事項 2.本ソフトウェアの操作方法の案内及び本ソフトウェアを使用しての復旧方法の案内は、サポートには含まれません。ソフトウェアの操作方法については、LIVEDATAの提供するソフトウェアマニュアルを参照するものとします。 3.本ソフトウェアのサポート期間は、ソフトウェア購入日(ソフトウェア購入当日を含む)から本ライセンスに係る復旧作業が終了する日までとします。ただし、購入日から1年を経過したときは、復旧作業の終了の有無にかかわらず、サポート期間は終了します。 4.サポートは、サポートセンターの営業時間内に電話またはメールで行います。 5.サポート対応の継続中にサポート期間が終了した場合は、当該サポートの提供に限り、サポート期間終了後も継続します。 6.本ソフトウェア体験版については、ライセンスの購入に関する事項に限り、サポートを行います。 第8条 (保証) 1.本ソフトウェアは、現状の状態で提供されるものとします。 2.LIVEDATAは、本同意書および法律で定める場合を除き、いかなる形態の品質保証も行いません。また、本ソフトウェアが特定の目的に適合することを保証しません。 3.本ソフトウェアは、動作中にエラーが発生しないこと、特定の要求事項を充たすことまで保証するものではありません。 4.本条の規定は、有形・無形を問わず本ソフトウェアの保証に適用され、LIVEDATAおよび著作権者を除いて本規定を削除・変更することはできません。 第9条 (免責) 1.LIVEDATAは、下記事項に関してはいかなる責も負いません。 (1)使用者の不注意、未習熟、契約や保証条項の違反等により発生したデータ損失、損失費用その他の損害 (2)機械的故障等の物理的障害への本ソフトウェアの使用およびその結果 (3)対象メディアからのバックアップを行わずに本ソフトウェアを使用したことにより生じた損失や損害 (4)本ソフトウェア使用中または使用後の障害メディアの状態の変化 (5)本ソフトウェアのデータ修正機能の使用によるデータの上書きや破損、ディスク起動不可等の状態の発生 (6)本ソフトウェアが実際の障害を解決できないことによる損害 2.LIVEDATAは、本ソフトウェアの使用に関して、使用者の作業環境に起因するバグに対する個別の対応は行わず、どの使用者の作業環境でも同一の内容で発生するバグに対してのみ対応するものとします。 3.本同意書8条1項に関して、LIVEDATAは本ソフトウェアのバグに対する問い合わせに対応できない場合があります。 4.使用者に対してLIVEDATAが責を負う場合、その範囲は、本同意書に別の定めがある場合を除き、使用者が支払った本ソフトウェアの購入代金を上限とします。 5.前項の場合において、使用者または第三者が事前に損害の可能性を通知していた場合であっても、同様とします。 第10条 (使用権の制限) LIVEDATAが使用者に付与する使用許諾には、全部であると一部であるとを問わず、再実施権は含まれません。使用者は、LIVEDATAの事前の書面による同意なく、使用権を第三者に譲渡、販売、レンタル、リースまたは再許諾することはできません。また、発行されたワンタイム(One-Time)ライセンスを、他のスキャン結果IDまたは他の記憶装置へ移転し、または再使用することはできません。 第11条 (ライセンスの終了) 1.ライセンスは、使用者が本ソフトウェアの全ての複製、認証コード、関連するファイルや文書を破棄することで終了します。 2.使用者が本同意書の規定に違反する場合、本ソフトウェアの使用許諾は催告なく自動的に終了します。 3.本同意書は、第14条の場合を除いて、本ライセンスに係る復旧作業の終了と同時に終了します。 4.ライセンスが終了した場合、使用者はそれ以上本ソフトウェアを使用することはできず、関連法令で許容される範囲を除き、保有する本ソフトウェアの複製物を削除または破棄しなければなりません。 第12条 (損害の賠償) 1.使用者は、本ソフトウェアの使用もしくは不使用、または本同意書への違反によりLIVEDATAやライセンス所有者、サブライセンス所有者に発生した損害を賠償するものとします。 2.前項の規定は、LIVEDATAが使用者との契約の解除およびこれにより生じる損害賠償の請求を妨げるものではありません。 第13条 (権利制限) 本ソフトウェアおよびその関連文書は、制限された特定の権利の行使のみが許諾されており、本ソフトウェアを使用する場合は日本国の法律の制約も受けることに同意したものとします。 第14条 (契約条項の有効性) 1.本同意書の一部が無効とされた場合でも、他の条項は継続して完全に効力を有するものとします。 2.特定の条項が無効となった場合、その条項は関連する法規や商慣習、条理等をもとに法の定める範囲内で条項の趣旨や目的に沿う内容に修正され、使用者は、合理的な理由がある場合を除きその修正に同意するものとします。 3.本同意書第2条、第3条、第4条、第8条、第9条、第12条、第16条は、本同意書終了後も引き続きその効力を有します。 第15条 (本同意書の適用範囲) 1.本同意書は使用者とLIVEDATAの間の全ての同意事項に適用され、本同意書の締結以前に成立した本ソフトウェアに関する全ての契約に優先します。 2.本ソフトウェアと同時にサードパーティ製モジュールが配布される場合、本同意書の規定にない部分は各モジュールのライセンス規定に従います。各別のライセンスは、該当のサードパーティーモジュールとともにテキストファイルの形式で提供されます。 3.LIVEDATAは、本同意書に関する修正や変更について、本同意書に明文化されない限りはその拘束を受けません。 第16条 (準拠法) 1.本同意書は、日本国の法律の適用を受けます。 2.本同意書に関する紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 以上
復旧天使ソフトウェア パッケージ(PKG)ライセンス同意書 本同意書は、復旧天使ソフトウェアと派生プログラム及びそれに含まれる全ての文書と項目(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する、使用者と株式会社LIVEDATA(以下「LIVEDATA」といいます)の間の同意事項について定める文書です。本同意書では、本ソフトウェアの使用についての使用許諾期間、使用許諾条件その他の条件を明示しています。本同意書の内容は、使用者および使用者が保有する複製のソフトウェアを使用する全ての者に対してその効力を有し、使用者の指図の有無に関わらず適用されます。使用者は、本同意書の内容を充分に確認した上で、本ソフトウェアを使用して下さい。本ソフトウェアの使用(ソフトウェアインストール、不正な方法による複製等も含む)により、使用者は本同意書の全ての内容を理解し同意したものとみなされます。本同意書に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用できません。その場合、使用者は直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、関連文書等も含む本ソフトウェアの全てを破棄しなければなりません。 利用条件 第1条 (ライセンス) LIVEDATAは本同意書への同意を条件に本ソフトウェアを使用することを使用者に許諾し、使用者は許諾された範囲で本ソフトウェアを使用することができます。本ソフトウェアの使用を許諾されても、所有権、著作権等の財産権その他本ソフトウェアに関する権利が使用者に移転することはありません。本同意書における「ソフトウェアバージョン10」は、表記中のアラビア数字を含む文字列の先頭の数字が10と表示される全てのソフトウェアをいいます(例:10xx 等)。 1.体験版ライセンス LIVEDATAは本ソフトウェア体験版の使用者に対して、以下の範囲での使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。 (2)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。 (3)本ソフトウェアの体験版には技術的な制限が設けられ、使用者はその制限内でのみ使用できます。 (4)技術的な制限は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払いUSB(TIME)ロックを取得して解除できます。 2.PKG ライセンス 使用者が、業務または業務に関連した目的で本ソフトウェアを使用する場合、LIVEDATAは使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。 (1)ライセンスはUSB(TIME)ロックで提供され、使用者は、購入した期間内に限り、本ソフトウェアを使用することができます。 (2)使用者は、本ソフトウェアの使用のみ行えます。 (3)本ソフトウェアは、日本国内でのみ使用できます。 (4)使用者は、本ライセンスの使用規定回数に至るまでは、第11条の場合を除いて、本ソフトウェアを使用できます。 (5)使用者が本ライセンスの使用規定回数を超えて、本ソフトウェアをインストールしたり、第11条の規定によりライセンスが終了した後も本ソフトウェアを使用するなど、ライセンスの許諾範囲を超えて使用を継続する場合、LIVEDATAは第12条の規定によりすべての損害の賠償および侵害行為の差止めを請求することができます。 (6)使用者は、LIVEDATAにライセンスの登録料金を支払ってUSB(TIME)ロックを取得後、ソフトウェアの機能制限設定を解除して使用することができます。 3.ソフトウェア認証コード (1)ソフトウェア認証コード(以下「認証コード」といいます)は、複数の記号による特定の組み合わせであり、使用者の識別や体験版の技術的制限の解除に使用されます。 (2)著作権者、LIVEDATAまたは公式リセラーのみが認証コードの発行・通知をすることができ、それ以外の者が発行・通知した認証コードでは本ソフトウェアの使用は許諾されません。 (3)LIVEDATAは、本ソフトウェアのアップデート時に認証コードを変更することができます。 (4)使用者は、認証コードを第三者に譲渡したり使用させることはできません。 (5)LIVEDATAは、認証コードを利用してライセンスの有効性を確認することができます。 4.OSプラットホーム LIVEDATAまたは著作権者は、使用許諾の範囲を特定のOSやハードウェアまたはソフトウェアプラットホームに制限することができます。この場合、プラットホームごとの使用許諾が必要となります。 5.その他 本ソフトウェアのライセンスに関するご質問は、LIVEDATAにお問合せ下さい。 第2条 (著作権その他の財産権) 1.本ソフトウェアの著作権その他の財産権は、著作権者にあります。LIVEDATAは、著作権者として、本ソフトウェアの使用、サブライセンス取得、修正を行います。 2.LIVEDATAの権利は、著作権法及び国際法によって保護されます。 3.LIVEDATAは、本ソフトウェアに関して全ての権利を保有しており、本同意書に明示された利用条件に従って本ソフトウェアの使用を許諾します。 第3条 (一般的使用) 1.使用者(その指図を受ける者も含む)は、本ソフトウェアの技術的な制限を回避するための行為(本ソフトウェアの修正、変更、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング、翻案、派生プログラム等の作成、ソフトウェアの翻訳、再生産)を行ってはなりません。 2.いかなる場合も、リバースエンジニアリングやその他の行為で得られた情報(これらは本ソフトウェアに関してのみ使用されうるLIVEDATAの機密関連情報として取り扱われます)は全てLIVEDATAに提供しなければなりません。 3.本ソフトウェアを使用して何らかの情報の修正(ファイルのプロパティ、ストレージディスクに対する直接的な修正など)を行う場合、必ずデータのバックアップを取得した後に実施することを原則とし、これを行わずに生じた損失や損害に対する責任は、すべて使用者本人が負うものとします。 第4条 (商業目的での使用) 使用者は、LIVEDATAから許諾されている場合を除き、本ソフトウェアの販売、レンタル、リース、再使用許諾を行うことはできません。 第5条 (配布) 本ソフトウェアの配布を希望する場合には、シェアウェアバージョン配布ライセンス(Shareware Version DistributionLicense)文書を参照して下さい。この場合、使用者は利用条件に関し、同文書の内容の適用も受けます。 第6条 (アップデート) 1.LIVEDATAは、使用者や配布者等の同意を得ることなく、裁量により本ソフトウェアの内容や関連ファイル、文書、ライセンス条件その他の事項をアップデートする権利を保有しています。 2.使用者は、有効なライセンスを保有している場合、ソフトウェアのマイナーバージョンアップを無償で受けることができます。(例:10xx 等) 第7条 (サポート) 1.LIVEDATAは、本ソフトウェアのライセンスを購入した使用者に対して、以下のサポートを無料で行います。 (1)ライセンスの購入・登録に関する事項 (2)本ソフトウェアのインストールに関する事項 (3)本ソフトウェアのアップデートに関する事項 (4)本ソフトウェアの不具合に関する事項 2.本ソフトウェアの操作方法の案内及び本ソフトウェアを使用しての復旧方法の案内は、サポートには含まれません。ソフトウェアの操作方法を確認したい場合は、LIVEDATAの提供するソフトウェアマニュアルを参照して下さい。 3.本ソフトウェアのサポートは、有効なライセンスを保有している場合に限ります。 4.サポートは、サポートセンターの営業時間内に電話またはメールで行います。 5.サポート対応の継続中にサポート期間が終了した場合は当該サポートの提供に限りサポート期間が継続します。 6.本ソフトウェア体験版は、ライセンス購入のみのサポートを行います。 第8条 (保証) 1.本ソフトウェアは、現状の状態で提供されるものとします。 2.本ソフトウェアは、特定の品質や特定の目的に適うこと、動作中にエラーが発生しないこと、特定の要求事項を充たすことまで保証するものではありません。 3.本ソフトウェアが正常に動作せず、かつその原因がプログラム自体にあることが証明された場合は、購入費用を返還します。 4.前項の証明は使用者がLIVEDATAに対して個別に行うものとし、購入費用の返還は証明がなされた製品のみを対象とします。 5.LIVEDATAは、本ソフトウェアが正常に作動しないことにより発生した損害について、本同意書に定めるほか責を負いません。 6.本条の規定は、有形・無形を問わず本ソフトウェアの保証に適用され、LIVEDATAおよび著作権者を除いて本規定を削除・変更することはできません。 第9条 (免責) 1.LIVEDATAは、下記事項に関してはいかなる責も負いません。 (1)使用者の不注意、未習熟、契約や保証条項の違反等により発生したデータ損失、損失費用その他の損害 (2)機械的故障等の物理的障害への本ソフトウェアの使用およびその結果 (3)対象メディアからのバックアップを行わずに本ソフトウェアを使用したことにより生じた損失や損害 (4)本ソフトウェア使用中または使用後の障害メディアの状態の変化 (5)本ソフトウェアのデータ修正機能の使用によるデータの上書きや破損、ディスク起動不可等の状態の発生 2.LIVEDATAは、本ソフトウェアの使用に関して、使用者の作業環境に起因するバグに対する個別の対応は行わず、どの使用者の作業環境でも同一の内容で発生するバグに対してのみ対応するものとします。 3.本同意書8条1項に関して、LIVEDATAは本ソフトウェアのバグに対する問い合わせに対応できない場合があります。 4.使用者に対してLIVEDATAが責を負う場合の範囲は、本同意書に別の定めがある場合を除き、本ソフトウェア購入費用の範囲内とします。 第10条 (再実施権) LIVEDATAが使用者に付与する使用許諾には、全部であると一部であるとを問わず、再実施権は含まれません。 第11条 (ライセンスの終了) 1.ライセンスは、使用者が本ソフトウェアの全ての複製、認証コード、関連するファイルや文書を破棄することで終了します。 2.使用者が本同意書の規定に違反する場合、本ソフトウェアの使用許諾は催告なく自動的に終了します。 3.本同意書は、第14条の場合を除いて、ライセンス期間の満了と同時に終了します。 第12条 (損害の賠償) 1.使用者は、使用者が本同意書に違反したことによりLIVEDATAやライセンス所有者、サブライセンス所有者に発生した損害を賠償するものとします。 2.前項の規定は、LIVEDATAが使用者との契約の解除およびこれにより生じる損害賠償の請求を妨げるものではありません。 第13条 (権利制限) 本ソフトウェアおよびその関連文書は、制限された特定の権利の行使のみが許諾されており、本ソフトウェアを使用する場合は日本国の法律の制約も受けることに同意したものとします。 第14条 (契約条項の有効性) 1.本同意書の一部が無効とされた場合でも、他の条項は継続して完全に効力を有するものとします。 2.特定の条項が無効となった場合、その条項は関連する法規や商慣習、条理等をもとに法の定める範囲内で条項の趣旨や目的に沿う内容に修正され、使用者は、合理的な理由がある場合を除きその修正に同意するものとします。 3.本同意書第2条、第3条、第4条、第8条、第9条、第12条、第16条は、本同意書終了後も引き続きその効力を有します。 第15条 (本同意書の適用範囲) 1.本同意書は使用者とLIVEDATAの間の全ての同意事項に適用され、本同意書の締結以前に成立した本ソフトウェアに関する全ての契約に優先します。 2.本ソフトウェアと同時にサードパーティ製モジュールが配布される場合、本同意書の規定にない部分は各モジュールのライセンス規定に従います。各別のライセンスは、該当のサードパーティーモジュールとともにテキストファイルの形式で提供されます。 3.LIVEDATAは、本同意書に関する修正や変更について、本同意書に明文化されない限りはその拘束を受けません。 第16条 (準拠法) 1.本同意書は、日本国の法律の適用を受けます。 2.本同意書に関する紛争が発生した場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 以上